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被相続人が経営者の方へ | 大分相続相談室

経営者が亡くなった場合、まず何をすればいいのか?

従業員への説明を行い、代行者の選任をする。

まずは従業員に対し亡くなったことを報告するとともに、業務の遅滞がないよう、社長が担ってきた決済や業務を当面の間代行する人を役員、もしくは従業員の中から選任する必要があります。

関係先への連絡を行う

顧客や仕入先、取引銀行など、会社に関わるすべての関係先へ直ちに連絡する必要があります。

ただ、社葬を行い取引先の方々に葬儀に参加してもらうかどうかは、故人や遺族の方々のご意向次第です。実際、社長がお亡くなりになった会社でも、葬儀は身内だけで行い、亡くなった報告だけを後日通知するケースもあります。

新しい経営体制の確立する

一連の手続きの中で最も重要なことは、早急に新しい社長を決めて頂くことです。新社長の選任は、取締役会を通じて行われ、新たな社長が決定した後は、取締役会の議事録を作成し、所轄の法務局へ代表者変更の登記を提出する必要があります。亡くなった社長の名義になっているものは、すべて新社長名義に変更していきます。

借入金について

社長交代で注意をしていただきたい点は、借入金の担保や保証人などについてです。ほとんどの場合で、社長は金融機関から会社名義の借入について連帯保証人になっています。このため、新たな社長、あるいは、相続人がその借入金の連帯保証人になるよう求められると思われます。

保険金について

もう一点ご注意いただきたい点で亡くなられた社長が法人契約として生命保険に加入されていた場合の死亡保険金があります。死亡保険金の請求方法や必要な書類については、加入されていた保険会社に問い合わせ確認を行う必要があります。

経営者の財産のうち、相続の対象になるものはなにか?

社長個人の資産

まずは社長が、会社とは関係なしに保有している個人の財産で、自宅用の土地・建物や自家用車、個人口座の預金などは相続の対象になります。また社長が保有している会社の株式自体は、社長個人の財産となりますので相続の対象になる財産となります。

会社への貸付金

中小企業の場合は社長の個人から会社のための支出を立て替えて支払う事があります。この場合の支出は社長が会社に対して貸し付けをしているという事になり、これは会社に対する債権ですので相続の対象となります。

相続の対象にならない財産

逆に会社が保有している資産及び債務はそのまま相続することはありません。会社の資産の所有者は法人としての会社ですので、社長が亡くなった場合もその相続人が会社の資産を継ぐことはありません。同じように会社の借金・買掛金などのマイナスの財産である債務についても、社長が亡くなったとしても相続人が引き継ぐようなことはありません。また、社長が亡くなった時に相続人が社長の立場をそのまま継ぐことにはなりません。相続人を代表取締役などに選任する場合は、先述のように手続きを株主総会において行う必要があります。

 

会社名義の借金がある場合は、どうすればよいのか?

契約の中身を確認する

金融機関からの借り入れをする際には、必ず金銭消費貸借契約書が作成されます。まずはその書面を見て、借り入れの名義が誰になっているかを確認を行います。会社名義での借り入れであれば、返済義務を負うのはあくまで法人としての会社であり、それは会社自身の債務です。よって社長個人の相続財産に含まれることはありません。

会社債務の保証人だったらどうなるか?

中小企業の場合は、借り入れの名義人が会社であっても、ほとんどの場合は社長が連帯保証人や保証人になっています。もし、社長が連帯保証人や保証人になっていたのであれば、その保証人たる地位は、社長個人の他の相続財産と同じように相続の対象となります。

(連帯)保証人の立場を相続した場合は?

まずは借り入れの主たる名義は会社であり、会社が引き続き継続していくのであれば、返済の義務は会社にあります。つまり社長の相続が発生したからといって、それにより(連帯)保証人の地位を相続することはあっても、すぐに返済しなければならないという訳ではありません。万が一何らかの事情で会社が返済できなくなってしまった場合において(連帯)保証人には借入金の返済義務が発生します。

自社株評価は、どうすればいいのか?

自社株の評価方法

上場企業であれば証券取引所で株の売買がされていることから、株価は公開されており調べれば株価がいくらであるかはすぐにわかります。しかし上場していない会社の株価については、取引する市場がありません。そこで、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」を基準にして評価することになっています。

上場していない場合は会社の規模や株主によって評価方法が違います。同族株主の場合は、「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」もしくはその両方を使って評価します。ちなみに上記の評価方法は非常に専門的な内容になるため、自社株の評価については専門家に相談することをお勧めします。

亡くなった被相続人の経営権を引き継ぐために、何をすればいいのか?

会社の経営権を引き継ぐために後継者に株式を集中する

会社の経営を引継ぐには、後継者に会社の株式を集中的に相続させる必要があります。さらに安定した経営支配が期待できる2/3以上の株式を取得させることが望まれます。

相続人の間の揉め事を避ける対策

相続人の中に会社後継者以外の相続人がいる場合には、後継者一人に株式を相続させようとしても、他の相続人の同意が得られずに、遺産分割協議がまとまらないこともあります。そのような状況を避けるためには、先代社長の生前から後継者の氏名や遺言などによる意思表示などの対策を行うことが重要になってきます。

株式の相続にかかる税金の対策

会社を相続するうえでは税金の対策を立てておかなければなりません。株式を相続すれば、その株価に応じて相続税が発生します。ほとんどの中小企業の株式は非上場株式のため一般的に換金性が低いため、納税するための資金を別に調達する必要があります。納税による後継経営者個人の財産内容の悪化が会社の信用力低下に直結しますので、株価についての対策として株式の評価額を下げる、または「事業承継税制」と呼ばれる制度の活用などやはり先代社長が生前のうちに考えておく必要があります。

被相続人が個人経営者の場合は、どうすればよいのか?

相続が発生した場合

個人事業主が死亡したときは相続によって事業を引き継ぎます。この場合、相続するのは経営者の保有していた所有権や土地の権利、経営権などです。相続による事業承継は遺言書がない場合、遺産分割協議によって相続人同士の話し合いで決めることになります。

贈与をおこなう

個人事業主の事業承継で多い方法が贈与です。贈与は、親族や他人に対して事業を無償で譲り渡すことです。贈与による事業承継の場合は、自身が持っている店の所有権から土地代、調理器具に至るまですべて無償で渡すことになりますので経営者自身に利益が出ることはありません。贈与であれば、後継者に資金がなくても贈与税さえ支払えば引き継ぐことが出来ます。

M&Aなどで売却を行う

またMAによる会社・事業の売却を行う方法もあります。相続人や親族の中に後継者がいない・従業員に後継者となり得る人材がいないというときにはMAの活用を検討するのもよいでしょう。MAを選べば、後継者を選出する必要もありませんし、事業資産などを売却して売却益を手に入れることができます。

経営者の相続を考える時に、生前に備えておくべきことはなにか?

事業承継を成功させるためには、適切な承継方法、株式や企業価値の評価方法を選択し、相続問題への対策、税金対策等を行う必要があります。ただしいずれも高度で専門的な知識を要するものですので、これらの知識が不十分であれば、事業承継にあたりどんな対策を講じておくことが会社や経営者、後継者、親族、会社の従業員等にとって最善であるのか、比較検討することも困難です。事業承継は、早い時期からの対策が成功のカギとなりますので、少しでも不安に思うことがある方はぜひ一度、ご相談ください。

当相談室の相続税申告サポート費用

相続税申告サポート・シンプルプラン(税申告)
実施内容 財産一覧表作成
遺産分割協議書作成
相続税額シミュレーション
税務アドバイス(特例適応の可否など)
相続税申告書作成・提出
料金 4,000万円未満 275,000円
4,000万円以上~6,000万円未満 440,000円
6,000万円以上~8,000万円未満 605,000円
8,000万円以上~1億円未満 770,000円
1億円以上~1.2億円未満 935,000円
1.2億円以上~1.5億円未満 1,210,000円
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