【2023年税制改正】相続時精算課税に年110万円の控除新設! | 大分相続相談室
目次
日本政府は、2023年の税制改正で経済格差の是正、経済成長の促進、財政の持続可能性の確保を目的とした包括的な税制改革案を提示しました。
その中で、相続時精算課税制度の年間110万円枠の新設をはじめ、相続税に関連する改正が多数盛り込まれています。
ここでは、相続税に関連する改正点と、新たな2つのポイントについて詳しくご紹介します。
【2023年税制改正大綱】相続税に関連する改正ポイントは2つ
2023年度税制改正大綱には、相続税に関する改正ポイントが2つあります。
ポイント➀ 生前贈与の加算年数を死亡前3年から7年に延長
1つ目は、生前贈与の加算年数を死亡前3年から7年に延長することです。
現行では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。これを、「生前贈与加算」といいます。
2024年以降の贈与から、7年に延長されます。結果的に、相続税計算上の相続財産が増えることになり、相続税の増税となります。
※2027年以降、加算される年数が3年より長くなり、2031年1月以降の相続から7年加算されるようになります。
亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じですが、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算します。
ポイント➁ 相続時精算課税に年110万円の控除新設
2つ目は、2024年の贈与から年110万円までなら相続税も贈与税もかからなくなることです。
現行の相続時精算課税制度の特徴は以下です。
【現行 相続時精算課税制度の特徴】
➀合計2500万円までの贈与については贈与税がかからない。
※相続する際には、贈与を受けた分を相続財産に足し戻すため、相続税がかかる
➁一度この制度を使うと同じ間柄では暦年課税制度を使えなくなる。
➂少額の贈与でも、贈与税の申告が必要
今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。
つまり、2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかからなくなります。
贈与税の申告も不要になります。
詳細は財務省パンフレットをご参照ください。
2024年以降相続時精算課税制度を選択した場合に押さえておきたいポイント
➀年110万円までの贈与
→贈与税がかからず、相続財産にも加えないので相続税もかからない
➁累計2,500万円までの贈与
→贈与税はかからないが相続財産には加えるので、相続税はかかる
そもそも相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子供や孫に生前贈与を行った場合に選択できる課税制度です。
従来、生前贈与を行った場合には、贈与を受けた子供や孫が多額の贈与税を納める必要がありました。しかし、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与時に支払う贈与税が軽減されます。
その後、贈与した方が亡くなった際には、贈与を受けた財産の額を相続財産の額に戻して相続税の金額を計算します。この時、贈与した時に支払った贈与税は差し引いて相続税を納税することとなります。
相続時にすでに支払った贈与税を精算することから、相続時精算課税と呼ばれています。
つまり相続時精算課税制度とは、「相続税の納税を後回しにして、相続財産だけ先渡しする制度」だということになります。
「相続まで待たせずに、今ある財産を使わせてあげたい」という親の思いがある場合や、「親のお金をアテにしたいが、相続までは待てない」という子どもの事情がある場合には、メリットがあるといえるでしょう。
暦年贈与と相続時精算課税どちらを利用すべき?
余命わずかなご高齢の方がお子さんに生活資金を少しでも前渡ししたい、と思うなら、相続時精算課税制度がおすすめです。
理由は、亡くなる直前であっても年間110万円までなら、相続税も贈与税もかからないからです。
一方、まだまだお元気で、生前贈与の持ち戻し期間7年よりもまだまだ時間があるという方は、これまで通り年110万円までなら非課税になる暦年贈与の基礎控除を活用して、時間をかけて次世代に資産を移転させることをおすすめします。
相続時精算課税制度を利用するときの注意点
今回の改正で相続税精算課税制度が使いやすくなりますが、注意も必要です。
非課税枠2500万円には将来、相続税がかかります。非課税なのはあくまで贈与税であって、相続税ではない、という点がポイントです。
また、この制度を活用する場合、贈与額の累計が2500万円に達していなくても、年間110万円を超えたら贈与税の申告が必要です。
生前贈与や相続時精算課税制度の利用については税理士にご相談を
どの制度をどんなタイミングで活用すべきかは、それぞれの年齢や資産状況などで変わります。
制度の内容を踏まえたうえで、税理士に相談することお勧めします。
当事務所では無料相談を実施しておりますので、相続手続きや生前の対策についてわからないことがあればお気軽にご利用ください。
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