相続税の時効について | 大分相続相談室
目次
-
相続税の時効はいつか?
ご家族がお亡くなりになり相続が発生しますと、その財産について相続税がかかる事があります。
相続税の申告は相続が発生した日(お亡くなりになった日)から10か月間という期限があり、それを超えてしまうとその後さまざまなデメリットがあります。
相続税には「時効」があり、一般的に思い浮かべる「時効」と同じように申告期限を経過し、さらに一定の期間を経過することで税務署は税金の支払いを命じる権利がなくなりますので相続税の申告及び納税をする義務がなくなります。つまり相続税を支払わなくてもよいという事になります。
-
時効の起算日の考え方
時効が成立するまでの期間の事を「除斥期間」と言い、相続税においてその期間は5年もしくは7年です。
その期間の起算日(期間の最初の日)は「相続税の申告期限の翌日」と定められており、つまり亡くなった日から10か月が経過した日となります。仮に1月1日に亡くなった場合は、申告期限が10月31日、時効の起算日が11月1日となります。
-
時効が5年の場合
相続税の時効は原則5年です。ただしこれは「相続税の申告納税をしなければならないことを知らなかった」場合のみです。
関係が疎遠で家族が亡くなったことを知らなかった場合や、相続する財産がないと思って申告をしていなかったが後になって財産が見つかった場合などがこのケースにあたります。
-
時効が7年の場合
相続税が発生することを知っていたにも関わらず意図的に申告をしなかった場合や、高額な相続税の納税を避けるために意図的に財産を隠したりした場合など、悪意があると認められる場合は除斥期間が延長され時効が7年になります。
この期間の長さに加え、税務署の調査能力を考えると意図的な「相続税逃れ」が成立するケースはまずないと言われています。税務署は生命保険金の支払いや相続した不動産の名義変更、預貯金口座の動きなどあらゆる面から財産の情報を把握しています。適切な申告を行わないことによりさまざまなペナルティが課されますので、万が一申告をしていなかった場合には早急な申告納税をする必要があります。
-
相続税を申告しなかった場合に起こること
適切な申告が行われなかった場合には以下のペナルティが課されることになります。
-
無申告加算税
申告期限までに申告を行わなかった場合にかかります。
税率は、申告していなかったことに気づき自主的に申告をした場合が納付すべき税額に対して5%であるのに対し、税務調査を受けてから申告した場合50万円までが15%、50万円を超える部分は20%となっています。
-
過少申告加算税
申告した税金が少なかった場合にかかります。
申告漏れなど自主的に修正申告をした場合にはかかりませんが、無申告の場合と同じく税務調査を受けて修正した場合は50万円までは10%、超える部分が15%となっています
-
延滞税
納税を法定納期限までに支払わなかったことによる税金です。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる利息のようなものです。
令和3年の計算で、期限から2か月以内を年2.5%、2か月を超えた部分について年8.8%となっています。
-
重加算税
悪質な隠ぺいや偽装を行ったと判断された場合に課されます。
その場合の税率は大変重く、意図的に少なく申告した場合は過少申告加算税の代わりに35%、意図的に申告逃れをした場合は無申告加算税の代わりに40%の税金が課されることになります。
-
申告漏れに気づいた時にとるべき行動
相続税の申告漏れがあったことに気づいた場合には、やはり出来るだけ早く申告、納税を行ってください。遅くなるだけ延滞税がかかるのはもちろんですが、税務署からの指摘の有無だけでもかかるペナルティは全然違うものになります。まずは何からすればいいかわからないなどあれば、まずは税理士に相談の上してどのようにするのが一番良いかを良いかを考えていきましょう。
-
相続税申告を当事務所に依頼するメリット
相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます!
全国の税理士数8万人に対して年間の相続税申告数は11万件と少ない上に、経験豊富な税理士に依頼が集中するため、一度も相続税申告を行ったことの無い税理士が多くいます。
相続税申告の経験が無い税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、相続税を余計に払いすぎる場合があります。
逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。
追徴課税の平均額は600万円近いと言われています。
当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績1,000件以上の実績があります。
経験豊富な専門家が対応いたしますのでご安心してお任せくだい!
当事務所が選ばれる理由
相続に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤル:0120-718-737(受付時間 平日9:00~19:00)
お気軽にご相談ください。
大分相続税相談室では、これらの土地の評価に、精通しております。
是非一度、ご相談にいらっしゃってください!
メールでのお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「上記内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。
- 生前贈与に関する相続税の考え方
- 相続税の基礎控除の仕組みとは?相続人の数で決定
- 大分で相続税申告なら大分相続税相談室にお任せ下さい!(相続税LP)
- 相続税額の計算(相続税シミュレーション)
- 相続税の申告と納付の方法
- 税負担の軽減
- 被相続人が公務員だった方へ
- 被相続人が不動産オーナーの方
- 被相続人が経営者の方へ
- 相続税の時効について
- 農地を相続する場合のポイントと注意点について税理士が解説
- 大分税務署に相続税の相談をお考えの方へ
- 税務署から相続税についてのお知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方へ
- 相続税はいくらまで無税になるのか?
- 相続における路線価の考え方
- 相続税申告の期限が近づいている方へ
- 相続時精算課税とは?令和5年改正前後と注意点について詳しく解説