相続税はいくらまで無税になるのか? | 大分相続相談室
目次
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基準となる金額は3,600万円
相続税には、一律に適用される基礎控除というものがあり、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することが出来ます。
つまり、財産が3,600万円以下の場合は基礎控除額以下となり相続税はかからないということになります。
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相続税の申告が必要かどうか判断する方法
相続税の申告が必要かどうかは、相続する財産の総額が基礎控除額を超えるかによります。
つまり相続財産の総額が基礎控除額以下の場合には相続税の申告そのものを行う必要はありません。
ただし、「相続税がかからない=相続税の申告が不要」ということではありません。
相続税の申告をする際には相続税を軽減できる特例やさまざまな控除等があり、これらの制度を利用することで税額がかからなくなる場合があります。
そういった特例などには申告をしなければ適用を受けられないものがあり、例え相続税がかからなくても相続税の申告が必要になりますので注意が必要です。
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基礎控除の計算方法
【基礎控除額】 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例)相続人が配偶者、子2人/相続財産の総額4,000万円 の場合
基礎控除額の計算
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
基礎控除額4,800万円 > 相続財産4,000万円 ⇒申告不要
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法定相続人の定義
法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方の財産を相続できる人で、亡くなった方の配偶者及び血族が法定相続人になります。
配偶者は常に法定相続人となりますが、血族の相続人には亡くなった人との関係で順位が定められており、その順位が上位の相続人のみが法定相続人となります。
【第一順位】 子ども及び代襲相続人(直系卑属)
【第二順位】 父母や祖父母など(直系尊属)
【第三順位】 兄弟姉妹及び代襲相続人
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ご相談の流れ
以下が、ご相談会の手順となります。
1.まずはお電話下さい。
担当のスタッフのスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
【電話受付】9:00~19:00(平日)
2.専門家による相談
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
3.サポート内容と料金の説明
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
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