法定相続情報証明制度とは | 大分相続相談室
目次
法定相続情報証明制度とは
被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明するための制度です。
法務局に法定相続情報一覧図(法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図)の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人の負担が大きく軽減されます。
※ 相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
法定相続情報証明を利用した相続手続き
法定相続情報証明を利用した相続手続き
法定相続情報証明を利用することで相続手続きがスムーズに進めることが可能です。
法定相続情報証明制度が利用できるケース
①不動産の相続登記
②株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告
金融機関によっては法定相続情報証明制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の戸籍謄本等一式の提出をもって相続人を証明する必要があります。
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで
>>詳しくはこちら
【STEP1】申し出に必要な書類を収集
市役所などで法定相続情報一覧図の保管の申し出のための書類を収集します。
必ず用意する必要がある書類
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。
被相続人については、「最後の住所」、「最後の本籍」、「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。(「住所」は任意記載事項です)
法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
【STEP3】申出書の記入・登記所へ申出
申出書を記入し、登記所へ申出を行います。
登記所は次のいずれかを管轄する登記所を選択することができます。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地