株式の名義変更 | 大分相続相談室
相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります(証券会社によっては相続人名義の同証券会社口座への移管のみしか出来ないところもあります)。
株式の名義変更(移管)は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更(移管)の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が管理しています(同一株でも端株(100株未満の株式)に関しては、証券会社と別の信託銀行口座で分けて保管されている場合がありますので毎年送られてくる配当通知書は保管が必要です)
(1)証券会社との手続
証券会社は顧客ごとに取引口座(証券会社口座)というものを開設していますので、取引口座の名義変更(移管)手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
※その他、手続き内容により証券会社所定の書類が追加となる場合があります
※70歳以上の方が相続により取引口座を作る場合、証券会社店舗等での対面手続きが必要になる場合が多く、より多くの時間を要する事になるので注意が必要です
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更(移管)は完了されます。
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。