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その他の主な財産 | 大分相続相談室

相続財産として主な財産となります、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。
相続税を正確に計算するためにも必ず抑えておいていただきたい内容です。
以下にご紹介させていただきます。

動産

① 車
② 家具
③ 貴金属
④ 宝石
⑤ 骨董品
など

権利関係財産

① 電話加入権
② ゴルフ会員権
③ 著作権
④ 特許権
⑤ 漁業権
など

以上の財産も相続財産の対象になります。相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。
相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。

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