大分信用金庫の預金の相続手続きについて | 大分相続相談室
目次
大分信用金庫は大分市に本店をおく1922年創業の老舗信用金庫です。
大分市内を中心に別府市、津久見市に展開しており、最近は臼杵市や佐伯市にも展開始めており、2017年10月時点で27支店存在しています。
大分市を中心に支店を多く展開していますので、大分市にお住まいの多くの方が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
大分信用金庫の相続手続きの流れ
1.大分信用金庫では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
大分信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
大分信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
大分信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
大分信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
大分信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却するときにかかる税は
①譲渡所得税
②住民税
の2つが発生しますが、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できます!
「不動産の売却」について詳しくはこちら>>
大分信用金庫の預貯金がある方へ無料税額チェックのご案内
大分にお住まいの皆様で、大分信用金庫の預金の相続手続きをお持ちの方向けに大分相続税相談室では、無料税額チェックを行っています。相続税が発生する場合は、早めの対応が重要です。
特に預貯金の相続手続きは自身で行われる方が多いですが、集める必要がある書類が多く、非常に大変な手続きとなっております。
そのため、当相談室では、大分信用金庫の相続手続きには、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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