家族信託で孫に財産を承継した事例 | 大分相続相談室
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状況
Aさん(ご本人様)の一人息子は離婚をしていて、前妻との間に子どもがいます。
また、息子は再婚し現在の妻との間にも子どもがいます。
Aさんはご自身の資産の一部を生前全贈で息子に承継しようと、考えていましたが
生前贈与で息子に渡すと、将来、相続が発生した際に前妻との間の子供へも遺産として財産が承継されてしまうことを懸念していました。
その為、一人息子と現在の妻との間の子供である孫Bに直接財産を渡したいと考えています。
孫Bはまだ中学生であるた高校卒業時に400万円、大学の卒業時に800万円を贈与したいと思っていました。
家族信託の設計
Aさんは80歳を越え、認知症を発症してしまうリスクや、自分にもしものことがあったら生前贈与ができなくなってしまい、ご家族やご自身の想いが反映されない形で相続が発生してしまうことを懸念していました。
ここでネックになっていることは承継したい財産、承継したい人、承継したい時期が決まっているが健康リスクによってそれが叶えられなくなってしまうかもしれないということでした。
そこでAさんには、遺言書を書いていただき、家族信託も組成しました。
遺言では孫Bが高校・大学卒業時に預金を承継できる内容にし、孫Bが高校・大学卒業までにAさんにもしものことが起こってしまった時のために家族信託を設計し
委託者をAさん、受託者を子ども、受益者を孫Bに設定しました。
なぜ家族信託も併用したのか
家族信託を活用すると、今回の事例のように贈与のをする時期(高校卒業時、大学卒業時等)を予め定めておくことができます。
遺言書だけだと、対策ができるのは財産の引渡しだけになってしまうので、相続が発生するまでは効力を持ちません。
そこで家族信託も併用することでより自由度の高い生前対策が実現できます。