前の夫との間に生まれた子供は? | 大分相続相談室
女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。
では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。しかし、花子はすでに結婚しているため、相続人にはなりません。
養子縁組の場合
太郎さんが良子さんと養子縁組をしている場合は、どうなるのしょうか?仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。
※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。