大分駅から車で10分/春日神社近く/フレスポ春日浦内 大分駅から車で10分/春日神社近く/フレスポ春日浦内
無料相談のご予約はこちら

0120-718-737

相続人の確定 | 大分相続相談室

誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産を引き継ぐのは誰なのでしょうか?

ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

 

法定相続人の順位ならびに割合

相続人は法律によって、下記の「法定相続人」に定められています。

遺言書によって指定がない場合には、この法定相続人の間で遺産が分割されていくことになります。

さらに、この法定相続人には「法定相続分」という相続する財産の割合の目安が定められています。

法定相続人について

1.配偶者は常に相続人になる
2.配偶者と共に、下記の親族が相続人になる
 ・第一順位:被相続人の子供。子供がなくなっている場合には、孫等の直系卑属
 ・第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。
       親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属
 ・第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪

法定相続分について

法定相続分は、割合の目安であり、必ずしもこの割合で分割しなくてはならないという訳ではありません。

以下が【法定相続人と法定相続分の財産割合を示した表】になります。

【法定相続人と法定相続分】

 順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

この表からもわかるように配偶者は常に法定相続人となります。

そのうえで、配偶者以外の法定相続人が誰になるかというのが、左の列に書かれている順位によって決定されていくという形になります。

ちなみに、直系尊属とは基本的には被相続人の父母のことになります。厳密にはさらに上の代の被相続人の祖父母も法定相続人となりますが、多くの場合はご存命ではないためここでは省略して説明してまいります。

法定相続人は見知った親族で解決しない場合もあります

相続の際には大きな財産の移動があるため、今まであったこともない相続人が突然現れたり、被相続人の隠し子が突然判明したりということも珍しくありません。

また、法定相続人であったのにもかかわらず、自分抜きで遺産分割協議を進められてしまった相続人が遺産相続後に不満を訴えて訴訟に至ることもあります。

そうした事態を防ぐためにも、相続を行う前に必ず法定相続人を確定させておく必要があります

では、相続人(法定相続人)を確定するにはどのようなことを行えばよいのでしょうか?

以下がその手順になります。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、両親や祖父母などの直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本等を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、両親の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得します。これではじめて兄弟姉妹が全員判明します。
5)兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

この手順を見てもわかるかと思いますが、相続人の確認はかなり手間のかかる作業になります。

多くの時間もかかりますし、相続人が全国各地に点在している場合には各自治体に連絡をして戸籍を取り寄せる労力も必要になってきます。

さらに、相続の発生に伴ってすべての相続人に連絡をとって遺産分割協議を進めていく必要があります。

そうした労力もかかるため、この相続人の確定から相続の進行というのは非常に骨の折れるものになります。

 

法定相続人と基礎控除額

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。

基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

・相続人が1人の場合
 基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円

・相続人が2人の場合
 基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円

>>相続における基礎控除について

 

相続放棄がある場合は、基礎控除額はどうなるの?

基礎控除額は相続放棄の影響を受けません。

例えば、相続人が3人で、その内2人が相続放棄をした場合の基礎控除額は下記となります。

・基礎控除額=3,000万円+3人(相続放棄をする前の相続人数=法定相続人数)×600万円=4,800万円

この場合、実際に相続人となる方が1人だったとしても、法定相続人といわれる民法で定められた相続人数が3人のため、基礎控除額は3人分で算出します。

相続手続きでお悩みの方へ

PAGE TOP