孫に相続すると2割り増し | 大分相続相談室
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孫に相続すると2割増
相続などに係る贈与の対象(被相続人)が一親等の血族及び配偶者ではない場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
孫は2親等であるため、祖父母から孫への相続はかかる税金が2割増になってしまうのです。
その他にも兄弟姉妹、甥や姪、内縁の夫または妻なども2割増の対象となってしまいます。
これらを回避しようと孫を養子にして実子と同等に扱うケースも考えられますが、例外として孫を養子にした、いわゆる孫養子についても相続税が2割加算となってしまいます。
2次相続との関係
もしすべての相続人に2割加算がある場合、税負担が大きくなる可能性があります。
しかし二次相続まで考えると、あえて孫養子に相続させて2割加算を適用する方が得なケースも出てきます。
これは特に相続税額が多くなる資産家の相続の場合には有効な手段です。
これは予め、2割増しで税金を納めることで、子から孫への相続税の課税(2次相続)を回避できるからです。ただし、養子であることの他の部分での影響を十分考慮する必要はあります。
まとめ
はじめに2割加算の対象となる相続人がいるか、いないかを家系図などを確認してみる必要があります。
その後、ご自身で計算して判断することもできますが、相続税の厳密な計算は次のようにやや複雑な計算となります。
したがって、もし2割加算があり得るならば税理士などの専門家に厳密な計算を依頼して、納付する税金をきちんと把握するためにご相談されることをお勧めいたします。