物納の手続き方法 | 大分相続相談室
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物を直接納める方法の物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
物納申請書の書き方
下記の内容を書きましょう
・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納にあてようとする財産の種類
・物納にあてようとする財産の価格
場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出もあわせて必要となります。