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多数の山林・立木を適切に評価。配偶者控除を活用し円満納税を実現した事例

状況

被相続人

80代男性

相続人

長男様(50代)、配偶者様(70代)、長女様(50代)

財産状況

約8,000万円

ご自宅敷地、多数の山林・立木、預貯金、有価証券

ご相談内容

今回のご相談は、広大な土地と山林を所有されていたお父様がお亡くなりになったことによる相続手続きでした。
遺産総額は基礎控除を超える規模であり、相続税の申告が必要な状況でした。お客様が特に不安を感じていらしたのは、「所有している山林や農地が非常に多く、どこに何があるのか、評価額がいくらになるのか見当がつかない」という点です。

実際に資料を拝見すると、宅地や田畑に加え、杉やヒノキが生育する山林が数十筆も存在しており、土地そのものの評価だけでなく、その上に生育している「立木(りゅうぼく)」の評価も必要となる専門性の高い案件でした。

 当事務所からのご提案・解決策

当事務所では、山林を含む不動産の適正評価と、ご家族の生活を守るための遺産分割案をご提案しました。

1. 山林および立木の詳細な評価

山林の評価は、単に面積に倍率を掛けるだけではありません。樹種(杉・ヒノキなど)や樹齢、管理状態によって価値が変わる「立木」の評価も同時に行う必要があります。
私たちは、固定資産税評価額や森林簿などの客観的な資料に基づき、樹木の価値(立木の評価明細)を適切に算出しました。これにより、財産価値を過大に見積もることなく、適正な評価額(土地約1,000万円、立木数百万円規模)を導き出しました。

2. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)の活用

今回、お母様(配偶者)が今後の生活資金として現預金の一部を取得されました。そこで、「配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかからない制度)」を最大限活用しました。
お母様の取得額を調整し、お子様たちが残りの財産(預貯金や有価証券、将来管理していく山林など)をバランスよく引き継ぐ分割案を作成することで、二次相続も見据えた納税計画をご提案しました。

結果

山林や立木という評価の難しい財産が多数ありましたが、すべての財産を正確に洗い出し、期限内に申告を完了することができました。
その結果、遺産総額は約8,000万円でしたが、適切な評価と特例の適用により、課税対象額を適正に圧縮。
最終的な相続税額は、お母様は0円、お子様お二人の合計で約270万円となり、当初ご家族が心配されていたような過大な納税負担を避けることができました。また、多数の不動産の名義変更に必要な遺産分割協議もスムーズにまとまりました。

本事例のポイント(担当税理士より)

相続財産の中に「山林」や「立木」が含まれている場合、一般的な宅地とは異なる専門的な評価知識が求められます。
よくある誤りとして、立木の評価を漏らしてしまったり、逆に実態以上に高く評価してしまったりするケースがあります。
当事務所では、森林簿等の資料確認から現地状況の把握まで丁寧に行い、税務調査でも指摘されにくい適正な評価を心がけています。
評価が難しそうな土地や、筆数が多い不動産をお持ちの方も、まずは安心してご相談ください。

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