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【大分の相続】大分銀行の手続きだけで安心していませんか?遺産分割協議書を出す前に知っておくべき「3つのリスク」

こんにちは。大分で相続税申告・相続手続きをサポートしている税理士事務所「イデア総研税理士法人」の代表税理士、南徳行です。
相続について情報収集をされている方、あるいは既にご家族の相続手続きに直面されている方もいらっしゃるかと存じます。
特に銀行での預金払い戻しなどの手続きが完了すると、「これで一番大変な手続きが終わった」とホッとされることでしょう。
慣れない手続き、本当にお疲れ様でした。平日日中の銀行窓口へ出向き、複雑な書類を揃えるだけでも、大変な労力だったかと思います。
しかし、私たち相続の専門家から見ますと、その「銀行手続きの完了」という安心感こそが、実は将来の相続税申告における「落とし穴」の入り口になるケースも少なくありません。
なぜなら、銀行が求める手続きと、税務署が求める相続税申告とでは、目的も調査範囲も根本的に異なるからです。
このコラムでは、銀行手続きが無事に進んでも、なぜ安心できないのか、相続税や書類に関する注意点を専門家の視点から解説します。

銀行でできる相続手続きとは?(銀行の目的を整理)

まず、金融機関(銀行)で一般的に行われる「相続手続き」の正体を知っておきましょう。
ご家族が亡くなったことを銀行が知ると、その時点で故人様の預金口座は直ちに「凍結」されます。
銀行が行う手続きは、この凍結された口座から、法的に正当な権利を持つ相続人様に対して預貯金の払い戻しを行うプロセスです。
この際、銀行は戸籍謄本や印鑑証明書など、膨大な書類を要求しますが、
その最大の目的は**「銀行自身が法的トラブルに巻き込まれないようにすること(免責)」**にあります。決して「相続税申告のため」ではありません。
そのため、銀行の窓口では以下の業務には対応してくれません。

● 相続税申告が必要かどうかの判定
● 相続税申告書の作成や提出
● 不動産の名義変更(相続登記)
● 他行の口座や証券、不動産などの財産調査

つまり、銀行手続きはあくまで「その銀行にある預金」という「点」の作業に過ぎないのです。

銀行手続きだけでは不十分!3つの「落とし穴」

銀行手続きを優先し、急いで進めてしまうことで、将来のリスクを生んでしまうことがあります。特に注意すべきは以下の3点です。

1. 財産把握の落とし穴:「死亡日時点」の残高証明書

銀行での払い戻しは通帳のコピーで済む場合もありますが、税務署への申告には不十分です。
相続税は**「相続開始日(=死亡日)時点」の全財産にかかります。
そのため、銀行が発行する「死亡日時点の残高証明書」**が必須です。
税務署は、この残高証明書と過去の通帳履歴を突き合わせ、死亡直前の不自然な引き出しや資金移動がないかを徹底的に確認します。

2. 申告漏れリスクの筆頭:「名義預金」という時限爆弾

銀行手続きは「故人様名義」の口座のみが対象ですが、税務署の視点は異なります。
たとえ妻や子、孫の名義であっても、実質的な資金の出どころが故人様であれば、それは**「名義預金」**として相続財産に計上しなければなりません。

【専門家の視点】
この「名義預金」は、銀行手続きの段階では**指摘されないことがほとんどです。
**しかし税務調査で指摘された場合、ペナルティ(加算税)の対象となる可能性が高い項目です。

3. 書類の落とし穴:「とりあえず」の遺産分割協議書

「葬儀費用を払いたいから」と焦って、銀行提出用に**「預金だけを分割する簡易的な遺産分割協議書」**を作成していませんか?
全財産の評価が終わる前に安易に署名・捺印してしまうと、以下のようなリスクがあります。

● やり直しが困難になる

後から借金が見つかっても「相続放棄」ができなくなる可能性があります(※原則として、相続財産を一部でも処分・分割すると単純承認とみなされるため)。

● 節税のチャンスを逃す

「小規模宅地等の特例」など、誰が何を相続するかで税額が大きく変わる特例が使いづらくなることがあります。

【要注意】よくある「うっかり申告漏れ」事例

理屈では分かっていても、実際の現場では以下のようなケースで申告漏れやトラブルが多発しています。

ケース1:葬儀費用のための「直前引き出し」

「お葬式代が必要だから」と、亡くなる直前や直後に慌てて預金を引き出すことはよくあります。銀行手続き上は問題ありません。
しかし、この手元にある現金(いわゆるタンス預金)も立派な相続財産です。
引き出した事実を忘れて申告財産から除外してしまい、税務署に指摘されるケースが後を絶ちません。

ケース2:孫のために貯めていた「名義預金」

「かわいい孫のために」と、祖父母が孫名義の通帳を作ってコツコツ貯金していた場合。
通帳と印鑑を祖父母が管理していたなら、それは「孫への贈与」ではなく「祖父母の財産(名義預金)」とみなされます。
銀行窓口で指摘されることは稀ですが、税務署は「実質的な所有者は誰か」を厳しくチェックします。

ケース3:焦って作った「とりあえずの協議書」

銀行に言われるがまま「預金だけ」を分割する協議書を作成し、
後から不動産や税金の全体像が見えた時に「もっとこう分けておけば税金が安くなったのに」と後悔するケースです。
一度成立した協議をやり直すのは非常に手間がかかり、親族間のトラブルにも発展しかねません。

大分の相続専門税理士に相談するメリット

「銀行手続きが終わったから相談する」のではなく、
**「相続が発生したら、できるだけ早い段階で」**ご相談いただくことで、これらのリスクを未然に防げます。

メリット1:手続きの「順番」を最適化

私たちは以下の「正しい順序(ワンストップサービス)」でサポートします。

1. 全財産調査と正確な評価(名義預金の洗い出し・土地評価)
2. 税務シミュレーション(特例を使った節税案の提示)
3. 最適な遺産分割協議書の作成
4. 一括手続き(預金解約・不動産登記・税務申告)

この流れにより、二度手間を防ぎ、税務上、より有利になる可能性が高い方法を選択できるようご提案します。

まとめ:その「安心」が本物か、一度確認させてください

銀行の手続きは「預金の払い戻し」がゴールですが、相続のゴールは「円満な承継と適正な申告」です。
このギャップに気づかないまま放置すると、後日税務署から「相続税についてのお尋ね」といった書類が届き、慌てることになりかねません。
「うちは財産が少ないから関係ない」「銀行の手続きは終わったから大丈夫」と思われている方こそ、ぜひ一度、私たち大分の相続に強い税理士にご相談ください。
まずは「私の場合は申告が必要?」という簡易チェックだけでも構いません。
お手元に**「銀行の残高証明書」や「固定資産税の課税明細書」**があれば、それをお持ちいただくだけで、より具体的なアドバイスが可能です。
皆様の「安心」が確かなものになるよう、親身にサポートさせていただきます。

少しでも不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
まずは現状をお聞かせいただき、一緒に未来のための準備を始めましょう。

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