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多数の株式と不動産。二次相続も見据えた申告で納税額を0円に

状況

被相続人

長男(50代、会社員)

相続人

80代男性(元会社員)

財産状況

1億5,000万円台(ご自宅の不動産(土地・建物)、多数の上場株式、預貯金)

ご相談内容

大分県にお住まいのA様(長男)より、「先日、父が亡くなったが、初めての相続で何から手をつけていいか全く分からない」とのお電話をいただきました。
お父様は生前、株式投資を趣味とされており、遺された財産を調べてみると、多数の銘柄の上場株式や複数の預貯金口座、そしてお母様が今もお住まいのご自宅の不動産など、多岐にわたることが分かりました。
A様は、「これだけ財産があると相続税がいくらになるのか見当もつかない」「母が安心して今の家に住み続けられるようにしたいが、どうすれば良いか」「相続人である兄弟とも円満に手続きを進めたい」といった、大きな不安を抱えていらっしゃいました。

 当事務所からのご提案・解決策

大分県にお住まいのA様(長男)より、「先日、父が亡くなったが、初めての相続で何から手をつけていいか全く分からない」とのお電話をいただきました。
お父様は生前、株式投資を趣味とされており、遺された財産を調べてみると、多数の銘柄の上場株式や複数の預貯金口座、そしてお母様が今もお住まいのご自宅の不動産など、多岐にわたることが分かりました。
A様は、「これだけ財産があると相続税がいくらになるのか見当もつかない」「母が安心して今の家に住み続けられるようにしたいが、どうすれば良いか」「相続人である兄弟とも円満に手続きを進めたい」といった、大きな不安を抱えていらっしゃいました。

1. 二次相続まで見据えた「配偶者の税額軽減」の適用

まず、お母様が相続される財産について、「配偶者の税額軽減(配偶者が取得した遺産額が、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、相続税がかからない制度)」を最大限に活用することをご提案しました。さらに、将来のお母様の相続(二次相続)までシミュレーションを行い、ご家族全体の税負担が最も軽くなるような、最適な遺産分割案を作成いたしました。

2.配偶者の税額軽減を最大限に活用

まず、お母様が相続される財産について、「配偶者の税額軽減(配偶者が取得した遺産額が、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、相続税がかからない制度)」を最大限に活用することをご提案しました。
さらに、将来のお母様の相続(二次相続)までシミュレーションを行い、ご家族全体の税負担が最も軽くなるような、最適な遺産分割案を作成いたしました。お母様が安心してご自宅に住み続けられるよう、「小規模宅地等の特例(ご自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度)」を適用しました。
福岡県行橋市のご自宅について、税理士が現地調査を行った上で、制度の適用要件を慎重に確認し、土地の評価額を大幅に圧縮しました。

また、手続きが煩雑となる数十銘柄の上場株式についても、相続開始日時点の株価だけでなく、過去の株価とも比較し、最も評価額が低くなる有利な方法で評価・申告いたしました。

結果

「配偶者の税額軽減」を適用したことにより、お母様(配偶者)の相続税の納税額約620万円が全額控除され、納税額は0円となりました。
また、「小規模宅地等の特例」を活用したことでご自宅の土地の評価額が大幅に減額され、相続税の総額を大きく抑えることができました。相続人であるご兄弟の皆様にも、専門家が算出した公平な分割案にご納得いただき、ご家族全員が円満な形で相続税申告を完了することができました。

本事例のポイント(担当税理士より)

相続税申告には、納税額を大きく左右する特例がいくつも存在します。特に、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は非常に効果が大きい制度ですが、その適用には専門的な知識が不可欠です。
また、目先の一次相続だけでなく、将来の二次相続まで見据えて遺産分割を考えることが、ご家族全体の資産を守る上で極めて重要になります。財産の種類が多い場合や、どう分割すれば良いか分からない場合は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
お客様一人ひとりのご状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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