二次相続対策で、子どもに納税負担がないように相続税申告を行えたケース
相談時の状況
H26年に相続対策をしたいと相談に来所していただきました。
H27以降の基礎控除では相続税が発生する旨、生前における贈与等についてご説明させていただきました。
数か月後相談者が亡くなり、奥様より二次相続に備えた最善の分割方法についてご相談を受けました。
当事務所からの提案
二次相続でなるべく納税が出ないよう、なおかつ子供には負担が無いような遺産分割をしたい
との事でしたので、財産の内容を再検討しました。
貸駐車場が複数ある中、駐車可能な台数から年間賃料を試算し、
面積が小さな土地をお子様が相続すること等をご提案しました。
結果
お子様に不動産収入が発生しますが、配偶者控除を受けられる扶養範囲内に収まり、
相続財産全体で見ても二次相続で納税が発生しない見込みとする事が出来ました。
生前からご相談を頂き、何かあった時は弊社へ連絡するようにと
被相続人の方がおっしゃられていたので相談してよかったと
感謝のお言葉を頂きました。