相続財産の大半が生命保険で、二次相続に備え代償分割を行った事例
相談時の状況
ご主人が亡くなり、相続財産の大半が奥様受取人の保険金というケースでした。
当事務所からの提案
2次相続を考えて、なるべくお子様に財産を渡したいというご要望がありました。
そこで、奥様からお子様に代償分割を行うことをご提案しましたが、
生命保険金はみなし相続財産であり代償分割の対象にはなりません。
そのため、本来の相続財産を超えた代償財産を交付する場合には、
贈与税がかかることになります。
そこで、代償分割を本来の相続財産の範囲内で行うように注意しました。
結果
贈与税がかかからない金額を算定し代償分割を行うことにより、
二次相続に備えることができ、ご安心なさったようでした。