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税申告が不要な相続で、名義変更等の相続手続きに関するご相談

状況

財産状況

預貯金

相談内容

父親が亡くなったため、相続に関する流れを教えて欲しい。

回答内容

相続が発生した場合に必要な手続きとして、以下の流れをご説明しました。

①相続人及び相続財産の把握

②相続方法の決定

③遺産相続方法の決定

④相続税の計算

⑤申告・納税(納税が発生する場合)

その他、口座の解約や土地・建物の名義変更等がある場合は上記と並行して行います。

なお、相続方法には相続放棄、限定承認、単純承認の3つがあり、このうち相続放棄や限定承認をする場合は相続開始より3ヵ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。

加えて、確定申告をすべき人が年の途中で亡くなった場合、相続開始より4ヵ月以内に準確定申告をしなければなりません。

遺産相続方法には、遺言、法定相続、遺産分割協議の3つが法律で定められています。

相続税の計算の結果、納税が発生する場合は相続開始より10ヵ月以内に申告・納税を行う必要がございます。

 

今回のケースでは、相続人の方が相続財産の把握まで行っており、財産総額は基礎控除内でしたので申告の必要はございませんでした。

遺産分割の方向性もおおよそ定まっているようでしたので、名義変更等の相続手続きに関するご説明と今後の流れをご説明しております。

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