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子ども名義の口座に毎年2,000万円以上振り込んでいた場合の贈与に関するご相談

状況

財産状況

預貯金2,000万円

相談内容

父親が、子ども名義の口座に3年間で計2,000万円振り込んでいた。これは贈与となり贈与税を支払わないといけないのか知りたい。

回答内容

通帳を拝見させて頂いたところ、毎年複数回にわたって振り込んでいたため、通常の暦年贈与ではなく連年贈与ではないかと指摘される可能性がございました。

聞き取りを進めていく中で、名義人である相談者様はその口座の存在を知らず、お父様が相談者様の名義で口座を開設し毎月お金を振り込んでいたことが分かりました。そのため、口座の管理は実質お父様が行っていると考えられます。

このように、口座の名義人と管理をしている方が異なる預金は「名義預金」と呼ばれます。もしお父様が亡くなられた場合、この名義預金は被相続人であるお父様の相続財産として扱われます。

 

上記を踏まえて、贈与とした場合の暦年贈与と連年贈与における贈与税と、お父様の相続財産とした場合の相続税、それぞれのケースにおける税額を試算しました。

今回の子ども名義の口座は実質的にはお父様の名義預金として相続財産に含まれることをお伝えし、試算の結果、相続税額が発生することから相続対策として生前贈与や生命保険の活用をご提案しました。

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