過去に相続した山林の相続登記とお寺への寄付に関するご相談
状況
相続人
財産状況
山林、田んぼ
相談内容
約20年前に相続した山林が見つかったが相続登記をしておらず、亡くなった叔父名義のままとなっており、
名義変更をした方が良いのかどうか知りたいとのことで来所されました。
また、その山林と自分名義の田んぼをお寺に寄付したいとのご要望もございました。
回答内容
相続した山林については相続人の方への名義変更が必要です。
また、お寺が宗教法人である場合は、寄付した側に譲渡所得が生じるため所得税の申告が必要になり、田んぼなど農地の所有権を移転させる時は、農地法に基づいて農業委員会の許可が必要になります。
今回のケースは公益法人等に対する財産の寄付になりますので、要件を満たせば譲渡所得等の非課税の承認申請を行うことができます。
また、寄付先を宗教法人ではなく個人である住職に贈与する形を取ることで、寄付した側に譲渡所得は発生しませんので、所得税の申告をする必要がなくなります。
そのため、特例適用の有無や贈与される側が法人かどうかで税負担が変わる場合があることをお伝えしました。