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生前の遺言作成に関するご相談の事例

状況

相談時の状況

相談者様には長女と次女がおり、自分が亡くなった際に次女に全ての財産を渡したいため、遺言書を書きたいとのことでした。

回答内容

相続内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言の作成をお勧めしており、今回のケースでも公正証書遺言の作成を提案しました。

本事案のポイント

相続人の方には法定相続分が決められており、法定相続分にとらわれずに遺産の分配割合を考える場合には遺言が必要となります。

今回のケースでの法定相続分は、配偶者が1/2、長女と次女が1/4ずつですが、長女の取り分を全て次女に渡すとのことでしたので、法定相続分での分配は出来ず、遺言が必要になります。

しかし、相続人には遺留分と呼ばれる最低限の保障額があり、遺留分を侵害しないような分配割合にした遺言を作成する必要があります。また、遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言とは、遺筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入のうえ、押印をするものです。費用がかからず作成できるメリットがある反面、形式の不備などがあると無効になってしまうというデメリットがあります。

公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が関与するため、方式の不備で無効になりにくく、信用性が高いというメリットがある反面、費用がかかってしまうというデメリットがあります。

>>遺言の効力について

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