生前贈与された土地と山林について、相続時精算課税精度を適用せず税務署からの手紙が届いてしまった事例
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状況
相談時のご状況
令和3年に父親から土地2つと山林を譲り受け、登記を終了させた。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与税を支払う必要がないと聞いたため、特に申告を行わなかったところ税務署から手紙が届いた。
相談内容
当該制度を選択するためには申告が必要だと知らなかったことを税務署に伝えると、贈与を取り消せば大丈夫だと言われた。
だが本当にそれで良いのか、贈与税を支払った方が良いのではないかと不安になったため詳しく教えて欲しい。
本事案のポイント
相続時精算課税制度は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出しなければ適用できない制度です。そのため、今回の場合は贈与税を支払うか錯誤登記を行うかの2つが挙げられました。
相談者様のケースでは、贈与を受けた土地2つのうち1つは、既に売却をされていたので、錯誤登記を行うことができず贈与税を支払う必要があること、もう1つは錯誤登記を行って贈与をなかったことにしてはどうかということをお伝えしました。
なお、山林の方は評価額が僅かであったため、錯誤登記にかかる費用よりも贈与税を支払った方が安くなるとお話ししました。