2次相続を考慮し、配偶者控除を用いずに相続税申告を行った事例
状況
被相続人
夫
相続人
妻、長男、次男
財産状況
現預金、自宅土地建物、農地、株式など財産総額5,000万円程度
相談内容
財産総額が基礎控除を超えていたため、相続税の申告が必要でした。
そのため、一番税金がかからないようにしたいとのご相談でした。
幣所の対応
相続人は、被相続人の配偶者である妻に全て財産を渡すことで、配偶者の税額軽減の制度を適用し、相続税額0円で考えられていました。
しかし、配偶者の方は高齢であったため、次の相続が発生した場合には、基礎控除額が減ってしまい、今回の相続において納付した場合よりも高額の納税になってしまうことが考えられます。
そのため、二次相続も考えた上で、一部を配偶者、残りを長男と次男という形で分けることで、一番納税額が少ない方法で分割しました。
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