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生前贈与に係る贈与税の減税に関するご相談

状況

財産状況

預貯金350万円

相談内容

生前に父親から約350万円を貰った。これは贈与税を支払わなければならないのか。

回答内容

1年間に贈与した金額の合計が110万円を超える場合、贈与税の申告及び納税をする必要があります。ただ、今回のご相談者様のお話では、相続時精算課税を選択することで贈与税が軽減できるのではないかと考えられます。

相続時精算課税制度では、複数年にわたり利用できる控除額が2,500万円以上あり、贈与税の負担を軽減させることができます。その後、相続財産と贈与財産を合算した金額に基づき相続税を計算し、そこから既に支払った贈与税を差し引きます。

制度を選択する場合は、受贈者が贈与税の申告書の提出期間に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出します。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、同一の方から贈与を受けた場合、暦年贈与に変更できない点に注意が必要です。

>>生前贈与について詳しくはこちら

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