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別府市で相続税申告のご相談なら | 大分相続相談室

別府市の皆様へ

別府市のみなさま、こんにちは。

私たちは大分市に拠点を持つ大分相続相談室(運営:イデア総研税理士法人)です。

主に相続税のご相談を中心に累計1,000件以上の相続のご相談をいただいております。

これまで大分市や別府市をはじめ、大分県の皆様からも多くの相続に関するご相談を承ってまいりました。

丁寧な報告・連絡・相談を徹底し、お客様の利益の最大化を目指します。安心してご相談ください。

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大分相続相談室が相続税申告の相談で選ばれる理由

1.相続の累計相談実績1,000件以上!

当事務所は、開業以来、多くの相続手続・相続税申告に関するご相談をお受けしており、大分での豊富な経験と実績がございます

これまでに累計1,000件を超える相続相談を実施しており、お陰様で大分にお住まいの方を中心に多くの皆様にサービスを提供してまいりました。

お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、大分にお住まいのお客様は、お気軽にご相談下さい。 

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2.初回相談から相続専門の担当者が複数人対応

日々相続のご相談と向き合っているからこそ、ご相談者のお悩みにも、スピーディに対応いたします。申告には期限が設定されているので、必要書類の回収を効率よく進めていくことが大きなポイントとなります。

ご勤務されていらっしゃる方、介護でお忙しい方など、なかなか相続の手続きに多く時間を使う事が出来ない方でも、相談者様になるべく負担にならない様な資料回収方法を提案させていただきます。

複数の担当者がチームとしてお客様をサポート致しますので、複数人で議論を交わした上で生まれる柔軟な発想で、最善の提案をさせていただきます。

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3.商業施設内の一角で便利なアクセス

春日神社隣、フレスポ春日浦内の、セリア横に事務所はございます。

駐車場は、無料駐車場460台完備!

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4.専門家との連携による個別全面対応

税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせていただきます。お客様の負担をできるだけ軽減し、迅速な相続を実現します。

>>遺産分割協議でお困りの方へ

>>不動産の名義変更でお困りの方へ

5.定額・低額のあんしん料金

当事務所はご契約前に必ず費用をご提示します。遺産の総額で料金がわかり、わかりやすく、リーズナブルな料金をご提案し、お客様が納得された上でサポートを開始させていただきます。

>>料金表

6.大分・別府を中心に大分県内全域対応

当相談室は大分・別府を中心として、大分県全域に幅広く対応しております。

遠隔地にお住まいの方や、お体が不自由な方のために出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

>>遠隔地の相続手続きについて

>>県外にお住まいで、大分の不動産を相続された方へ

7.将来の相続にそなえたご提案

目前に発生した相続だけでなく、将来発生する相続も踏まえた遺産分割の方法をご提案いたします。相続の専門家として、中立な立場から、スムーズに分割したいというニーズにお答えいたします。

>>家族信託について

8.申告期限間近でも対応可能

「相続税申告が迫ってきているので、すぐに対応してほしい!」というお客様のご要望にも、相続税の専門家だからこそ、お答えいたします。まずはお気軽にご相談ください。

>>申告期限が近付いている方へ

相続税申告サポートのご紹介

不動産や預貯金の名義変更は既にお済みの方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出を依頼したい方にお勧めのプランです。

サポート内容

1、相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
2、相続関係説明図作成
3、相続財産調査(残高証明書・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
4、財産一覧表作成
5、遺産分割協議書作成
6、相続税額シミュレーション
7、税務アドバイス(特例適応の可否など)
8、相続税申告書作成・提出

遺産総額基準

実施内容 財産一覧表作成
遺産分割協議書作成
相続税額シミュレーション
税務アドバイス(特例適応の可否など)
相続税申告書作成・提出
料金(税込) 4,000万円未満 275,000円
4,000万円以上~6,000万円未満 440,000円
6,000万円以上~8,000万円未満 605,000円
8,000万円以上~1億円未満 770,000円
1億円以上~1.2億円未満 935,000円
1.2億円以上~1.5億円未満 1,210,000円
1.5億円以上 別途お見積

>>相続税申告サポートについて詳しくはこちら

>>その他の料金表についてはこちら

多くのありがとうをいただいております!

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相続・遺言に関する無料相談実施中

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤル:0120-718-737(受付時間 平日9:00~19:00)

お気軽にご相談ください。

>>ご相談の流れ

相続税申告に関するよくあるご相談

Q. 相続税はどのくらいかかるの?

A.財産の総額と相続人の数により相続税が決まります。
それらを教えて頂ければ、相続税の概算をお示しできます。
実際の納付する相続税は、相続の仕方で減額されることがあります。

Q.資産が現預金であるけど、相続税は安くならないの?

相続シミュレーションで概算金額を計算し、下げることができる可能性があります。

Q.自分で作った相続税申告を税務署でチェックしてもらえなかった・・・どうしたらいい?

実は、税務署では自力で作った相続税申告書をチェックは受け付けておりません。税務署で申告書作成についての相談はできないのです。

Q. 相続税を抑えたい。どうすればいい?

A. 配偶者が相続すると相続税がゼロになるというお話があります。
これは、期限内に申告することが前提です。
つまり、相続税をゼロにする簡単な一般論は、配偶者がすべて相続することです。
但し、配偶者の年齢を考慮した時、次の相続税が今回の相続税より高額になることが良くあります。

Q. 保険金にも相続税がかかるの?

A. 保険金として受け取るとその保険金が相続財産に加算されます。
保険金の中でも死亡保険金は、一般的に相続人1人当たり500万円まで非課税です。
よって、保険金の非課税の制度を考慮しつつすべての財産と合計した時に、基礎控除を超えるときは相続税が課税されます。

Q. 名義変更した保険があるけれど、相続税はかかるの?

A. 名義変更した保険のうち解約返戻金があるものは、相続財産に加算することが多いです。

Q. 自宅の土地に相続税がかかるの?

A. 小規模宅地の特例があります。
期限内に申告する必要があります。
配偶者が相続したり、同居親族が相続したりして、その後住み続ける場合には、税金を引き下げる優遇が受けられます。

Q. 自宅の評価はどうなるの?

A. 建物は固定資産税評価額。
土地は、路線価・倍率評価で評価します。路線価は、固定資産税評価額の1.2倍位になることが多いです。

Q. 夫が財産管理していました。財産はどのように調べたらいい?

A. 銀行通帳の内容を確認し、入金出金から他の通帳や他の財産の可能性を調査する必要があります。
通帳が無いときは、銀行等に取引明細の発行を依頼することが出来ます。

Q. 口座の名義変更が大変なんですが…

A. 相続人も公務員であることが多く、手続きの時間の確保が難しかったり、専門分野以外が不得手だったりすることが多いです。
この場合、当センターのような手続きに慣れている専門家が代行することが出来ます。

Q. 故人が株式のデイトレイドをしていましたが、注意することってありますか?

A. 複数の証券会社で取引していることがありますので、そのすべての調査が必要です。

Q. 相続財産に株式がある。いつの時点の評価で計算すればいいの?値下がってきているけど。

A. 株式の評価を行う必要があります。直近3カ月の株価を参考にしながら一番低い値を採用します。
また、端数株の有無、受け取っていない配当金の有無を管理している会社に問い合わせる必要があります。

当事務所へのアクセス

事務所所在地

〒870-0005

大分県大分市王子北町5番8号 フレスポ春日浦F棟202

電話

0120-718-737

(平日9:00~18:00 土日9:00~19:00)

営業時間

平日9:00~19:00

※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

アクセス

大分駅から車で10分!

駐車場も完備!

 

別府市の主な公的機関について

別府市役所:〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号/0977-21-1111

別府税務署:〒874-8686 大分県別府市光町22番25号/0977-23-2111

別府商工会議所:〒874-8588 大分県別府市中央町7-8 /0977-25-3311

別府市中央公民館:〒874-0908 大分県別府市上田の湯町6番37号/0977-22-4118

別府市立図書館:〒874-0942 大分県別府市千代町1番8号/0977-23-2453

別府市の路線価について

2023年の別府市における路線価(相続税路線価、相続税評価額)は坪単価16.8万円/坪となっています。

具体的な地域による評価額の例としては、石垣西1丁目付近が43,000円、中央町付近が70,000円となっています。
これらの評価額は、相続税の算定根拠として扱われます。詳細な評価額を知るためには、具体的な土地の位置や形状などの情報が必要となります。

詳しくは「財産評価基準書 – 国税庁」をご確認下さい。

相続手続きでお悩みの方へ

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