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家族信託を検討している方へ | 大分相続相談室

 

このような方々に検討されています!

認知症や事故など、判断能力の低下に備えて相続対策をしたい方

介護に必要な費用を、資産を処分することでねん出したい方

・入居施設に入居した後、自宅の管理処分を家族に任せたい

・介護施設に入居した後、自宅の管理処分を家族に任せたい

・二次相続以降の資産継承先を指定したい

・家族に障害を持つお子様がいる方

円満な事業承継対策を考えている方

あなたの財産の行く末を、あなたが決めることができます

これまでの財産管理の方法としては、元気なうちは、「委任契約」で、判断能力が落ちてくると「成年後見制度」を活用し、その後は遺言で一代先までの相続を指定するか、遺産分割協議によって、財産分割を行うのが一般的でした。

ところが、平成18年に信託法が改正されたことで、より柔軟に個々人のニーズに応じた財産管理・承継の道すじを組み立てることが可能になりました。その信託を活用した財産管理の手法が家族信託です。

 

家族信託って、なに?

家族信託は、ご自身が元気なうちに本人(=委託者)の資産を、信頼できる人(=受託者)に託し、財産を渡したい人(=受益者)のために財産管理・運用・処分を行う新しい制度です。

信託の中でも、家族・親族(子供や孫、甥・姪、親族が設立した一般社団法人など)を受託者として託す仕組みです。

家族が財産を管理するという、誰でも利用できる身近な財産管理の方法です。

 

信託4つのメリット

①後見制度に代わる柔軟な財産管理

成年後見制度では、判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう、本人の財産を守ることが趣旨のため、相続税対策(生前贈与、借入をしてアパート建築など)や、積極的な資産運用(不動産の売却、買い換えなど)は原則できません。

家族信託なら、元気なうちに信頼できる人に資産の管理・運用・処分を任せつつ、本人が判断能力を喪失しても引き続き積極的な資産運用も可能です。

②二次相続発生後の遺産承継先の指定

単なる遺言では、自分の死後、誰に相続させるかまでしか指定できません。信託の仕組みを活用することで、民法の法定相続にとらわれない柔軟な承継先の指定が可能です。
つまり、二次相続以降、数世代にわたって「想い」を託す道筋を作ることができます。
(法律上30年経過後の新受益者が死亡するまで有効。)

③不動産オーナーのあらゆるニーズに対応

収益不動産(賃貸マンションなど)の管理、不動産の流通税問題や不動産の共有問題など、不動産オーナーのさまざまな問題に対応できる可能性があります。

④そのほか、様々な問題に対応できる可能性

信託法は、委託者(本人)の財産を、受益者(財産を受け取る人)のために受託者(信頼できる人)に託すことが基本趣旨であり、それに反しない限り、いろいろなニーズに合わせてカスタマイズ出来ます。

 

家族信託の3つの方法

契約信託

委託者と受託者が「信託契約」を結ぶことで、信託をスタートする方法です。

信託する目的や財産・誰を当事者にするか・変更があった時など、契約の中でいろいろなことを決めていきます。個人個人の想いやニーズにあわせ、法律に基づいた契約内容のカスタマイズを私たち専門家がお手伝いいたします。

遺言信託

遺言の中に信託することを記載し、本人が死亡(=遺言の効力が発生)した時に信託をスタートさせる方法です。

委託者(本人)だけの意志でも、受託者を指名して信託の内容を遺言に書くことができます。※信託銀行などの「遺言信託」は家族信託の遺言信託とは異なります。

自己信託

自分で自分の財産を「信託財産とする」という、信託宣言によってスタートする方法です。

適当な受託者がが見つからない場合などに行います。委託者(本人)=受託者(本人)の状況となり、認知症などの対策とはならないため、何らかのリスク回避の方策が必要となります。

解決事例

被相続人が医師の相続で、将来に備え、2,950万円の節税に成功したケース

相続財産の大半が生命保険で、二次相続に備え代償分割を行った事例

二次相続対策で、子どもに納税負担がないように相続税申告を終えたケース

家族信託に関する無料相談実施中

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